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消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置について2017-01-16

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が施行(平成28年11月28日)されました。
消費税率の10%への引上げ時期を平成31 年10 月1日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しが行われています。
改正の詳細及び各手引書の該当箇所は清文社ホームページ(http://www.skattsei.co.jp/)の新着情報に掲載しておりますので、ご確認ください。